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夏の特別編第12回公判
裁判所は現在、お休みモードに
突入しています。
裁判事体が少なく、いい事件がない。
でも、この企画は更新したかったので、
ちょいとあの事件に関して
書いてみようかなぁ、と。
ただし、あくまでも今回は
ワタクシの推測ということにしてください。
今回は大阪市民を興味のどん底に突き落とした
横山ノックの強制わいせつ事件です。
死ぬほど傍聴に行きたかったのですが、
場所が大阪地裁。
さらに、傍聴席は抽選。
まあ、テレビで見たほうがいい裁判かもしません。
現役知事の犯行で
執行猶予3年の懲役1年6ヶ月。
判決はこれまで傍聴してきた
強制わいせつ事件とほとんど同じです。
つまり、現役の知事でなければ
できない犯行といいながらも
他のわいせつ犯と同じ罪になったわけです。
まあ、司法の判断を
つべこべいうつもりはありません。
でも、あの事件、
おかしいとおもいませんでした。
まず、被害者女性から民事で訴えられたとき、
「名誉毀損や」
と相手を逆告訴してるんですね、タコは。
何しろ選挙カー内での犯行ですから
証人がいるはずもない。
タコは当初、
こう考えていたと思うわけです。
「証拠だってないはずや、
だったら言いがかりということで
かたずけてまお。
ほんま、けったいやで最近のおなごは」
もちろん、優秀な弁護士をつけています。
すると、いろいろな調査をする。
先方の弁護士とも司法的な取引をしたでしょう。
すると、先方には物的証拠がある
ということがわかってきた。
これ、民事のときにはたしか
証拠提出されてないんですけど、
女性のパンティに
指紋が残ってたらしいです。タコの。
犯行当日、
被害者は生理だったんですね。
で、下着の内部に指を入れ、
局部をいじりまくったときに
血がつき、
その血判ともいうべき拇印が
パンティに残っていた。
ノックは
手についた血をみて、
「そうか、今日はアレの日かい。
そら、しんどいわな」
といったそう。
つまり、犯人と被害者しか
知り得ない事実を知っていたわけですな。
被害者の女性も
タコおやじに生理中に下腹部を触られるのは
どんなに嫌だったことでしょう。
察します。
刑事事件になっても言い逃れをして、
この物的証拠が出てきたら
まさに絶対絶命。
こうなると、モロに反省の色なし、
ということで実刑をくらいますから。
そこで、とりあえず執行猶予狙いで
犯行を認めたのでしょう。
もし、物的証拠の血判パンティがなかったら
恐らく、タコは言い逃れをしていたでしょう。
いい弁護士がつけば、
無罪を勝ち取ることだって十分に考えらます。
判決報道がされた後、
大阪市民にインタビューするテレビが数多くありました。
その多くが
「執行猶予つきだなんて、軽すぎるわぁ」
しかし、
そういう奴を選んだみなはんも、
軽すぎるのと、ちゃいまっか?
今回の裁判から学んだ教訓は
生理中の女性の身体は
優しくいたわろう、
ですな。
えっ、違う?