雑文魂(C)しまはるよし


第26回法廷

オ○○○は好きですか?

あまり、法律などに詳しくない方でも
殺人事件などで犯人の責任能力を問うため
「精神鑑定を弁護側が求める」という言葉を
新聞やニュースで見聞きしたことが
あるのではないでしょうか。


刑法第39条には


1、心神喪失者の行為は、これを罰せず。
2、心神衰弱者の行為は、その刑を軽減す。


とあります。


つまり、心神喪失ならば、無罪に、
心神衰弱ならば罪が軽くなるわけです。


簡単にいうと、
キチ○○は罰さない、ということ。


行為に罪の意識がないわけですから
罰さない、というわけです。


過去の多くの重大事件が
この39条によって無罪判決となっております。


法律的判断の怖さ、と言いますか、
キチ○○に被害を受けたら
仕方がない、ということになってしまうのです。


キチ○○に刃物という言葉がいつ誕生したのか
わかりませんが、非常に言い得ている言葉です。


☆☆☆


先日、傍聴したのは
東京都迷惑防止条例違反。


とにかくナイスな裁判がなく
仕方なく傍聴したのです。


実を言えば
迷惑防止条例の場合、
そのうち8割以上が痴漢。


「真面目なビジネスマンが犯した
痴漢なら記事になるんだけど……」
という淡い期待を持って
法廷に向かったのです。


ワタクシなりに、痴漢行為のレベルによる
罪状の違いを考えますと、


下着の中に指や手などが入り、
直接、乳房や性器などに触れた場合、
これは、
強制わいせつ罪。

もちろん、触れる以上の行為、
指入れ、振動を与える、小刻みに動かす、
揉む、いじりまくるなども含まれます。


衣服のなかに指や手などが入り、
下着の上から乳房、性器、尻、太ももなどに
触れた場合は
準強制わいせつ罪。


洋服の上から乳房、太もも、お尻、触れた場合は
迷惑防止条例違反
となるようです。


例えば、満員電車のなかで
ちった、たんこを
お尻や太ももに、明らかに故意に
押し付けた場合などは
迷惑防止条例違反となるのでしょう。
(そんこを、ちとに
出していた場合は1ハンUPでしょうね)

(ちなみに、興奮のあまりドピュと出してしまい
相手の衣類等を汚すと
器物損壊罪の役がつくという説もあります)


迷惑防止条例違反の場合、
殆どが保釈を認められるので、
傍聴席に静かに座り、内心では
「どいつだ、どいつだ」
と探していたのですが、
それらしい人間がいない。


なんと、被告人は保釈されずに
拘留されたままでした。


被告人は身長150センチ程度で
やせ細った小柄な男。

顔色が悪く、ねずみ男のような
どこから見ても
怪しすぎる雰囲気をかもし出しているヤツ。


年齢は45から50ぐらいだろうな、
と推測していたら
なんと昭和41年生まれ。


ワタクシと同学年でした。



犯行的には
山手線内で眠っている女性の
左乳房を触り、
それに気がついた女性に
次の駅で降ろされ現行犯逮捕された、
というもの。

触った女性はなんと
警察に勤務する19歳の女性だったそう。


冒頭陳述を聞きながら
こいつバカだなぁ〜と思ったら
バカではなくキチ○○だったのです。


弁護側は
「接見で犯行時のことなどを聞いたのですが、
本人に罪の自覚がなく、自分が何をやったのか
わかっていない、と判断しました」
と裁判長に精神鑑定を求めます。


この男は過去にも同様の犯罪を
2回犯しており、
このときは罰金刑になっています。


あくまでもワタクシの独断ですが、
こいつは何度も何度も同様の犯罪を犯していますが、
その風貌的なあまりの気持ち悪さに
女性側が訴えでなかったのではないかと思うのです。


被告人質問が始まり、弁護士が

「どうして、女性に触ったのですか?」
と質問しても
「わかんね」
を繰り返すのみ。


裁判長も呆れ顔。



しかし、正義感溢れる検察官は被告人は罪の意識を持って、
痴漢行為に及んだ、ということに自信を持っている様子でした。





「では、検察官から質問します。
どうして女性に触ったのですか?」

「わかんねぇ」



「では、女性に触っていてどう思いましたか?」

「わかんねぇ」



「柔らかくて気持ちイイと思いませんでしたか?」

「……、わ、わかんねぇ」



「気持ちがイイから、もっと長く触っていたいとは思いませんでしたか?」

「………」








「女性のオッパイは好きですか?」

「………わ、……わかんねぇ」




思わず、傍聴席から叫びそうになりました。








裁判長! 
被告は嘘をついております!




男は誰でもオッパイが
大好きだぁぁぁぁぁ!



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